芸術家のみなさま著作権を登録されませんか。開発者のみなさま新品種の育成者権を登録されましたでしょうか。

行政書士川井優
行政書士   川井優

メールによりご相談ください。無料です。料金表の価格につきましてもご相談いただきたいです。格安プランの提案もさせていただきます。 Please contact us by email. It's free. We would also like to discuss the prices listed in the price list. We will also propose a cheaper plan.

安心の価格でみなさまと共に歩みます。

We will walk with you at a reasonable price.

 川西市行政書士 かわい国際法務事務所  こちらのサイトもございます。

著作権登録 文化庁

著作権登録  50,000円+実費

 芸術家のみなさまの権利をお守りするために、著作権登録があります。著作物は創作したとき 著作権が自動的に発生しますので、取得するための手続きは要りません。 著作権登録は、著作権を得るためではなく、特定の事実を公示するためのものです。 例えば、ペンネームなど変名で公表された著作物について、実名を登録しておきますと、亡くなられてから70年間権利が守られることが明確になります。 著作物の登録は、文化庁で行います。コンピュータプログラムの著作物の登録は、ソフトウェア情報センターで行います。 代行させていただきます

 

著作権契約

著作権契約書 50,000円+実費

著作者が承諾したことを超えて、思わぬ利用をされてしまうことが起こっています。これは、著作権契約を締結しておけば発生しなかったかもしれません。 利用の許諾、。譲渡、共同制作、二次利用、講演、上演などにおいて、権利内容、利用範囲、利用条件、報酬、分配方法などについて明確に取り決める事を要します。代行させていただきます

著作権法です。

(実名の登録)

第七十五条 

 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。

2著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。

3実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

(第一発行年月日等の登録)

第七十六条著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。

2第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

 

 



著作権法の続きです。

(創作年月日の登録)

第七十六条の二

 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。

 

2前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

(著作権の登録)

第七十七条

 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

一著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限

二著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

 

著作権法の続きです。

(登録手続等)

第七十八条

 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。

2著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。

3文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行つたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。


品種登録とは
品種登録とは、植物の新品種を育成した人に与えられる知的財産権「育成者権」によって、開発者を法的に保護する制度です。特許権と同じであり、登録品種の種や苗の販売を独占できます。無断で利用された場合は差し止め、損害賠償など請求が可能です
品種の海外流出事例が多々あり、わが国の大きな損失になっていることから海外で品種登録をすることが必要になっています。登録に対する補助金制度が用意されていますので、ぜひご活用ください。
登録が完了しますと「育成者権」が発生し、その品種の種苗、収穫物、加工品の販売などを独占的に扱えます。 
存続期間:は、登録日から原則25年、木本性植物は30年間となっています。

育成者権を登録するためには、区別性、均一性、安定性、未譲渡性の条件を満たさなければならないです。

 

では、区別性、均一性安定性未譲渡性とは

 

区別性とは

既存品種と区別ができること。

 

均一性とは                             

繁殖の方法によって、特性がバラつかずそろっていること。

 

安定性とは                                      

繰り返し栽培しても、特性が変化しないで安定していること。

 

未譲渡性とは                                     

申請(出願日)前、国内で1年以上、海外で4年以上(樹木などは6年以上)販売されていないこと。

 

出願から登録まで

1. 出願書類準備

 

2. 農林水産省出願

 

3. 審査・栽培試験

 

農研機構などにより、区別性、均一性、安定性の3要件を満たしているか審査されます。

 

出願された品種の種苗を、最も特性が似ている対照品種同一のほ場栽培するための土地)で並べて栽培し比較します。

 

試験期間は、連続した2作期(2年)の栽培試験が行われます。品種によっては1作期もあります。

 

栽培試験により、特性(DUS)審査が行われます。登録の判定がされます。

 

試験機関での栽培が難しい品目は、出願者の施設の現地調査書類審査の場合もあります。

 

審査は農林水産省の基準により行われます。

 

4. 登録・登録料の納付

出願公表を経て登録されます。

 


当事務所のホームページや掲載サイトなどです。ご覧ください。

ストレスをためないでいただきたいです。気軽に相談して欲しいです。無料といたしますので。
ストレスをためないでいただきたいです。気軽に相談して欲しいです。無料といたしますので。